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マニフェスト義務化の背景とは?│わかりやすく解説

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マニフェスト義務化の背景とは?│わかりやすく解説

マニフェストとは、産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する際、排出事業者が産業廃棄物の流れを把握するために必要な管理票です。正式名称は「産業廃棄物管理票」といいます。マニフェストは産業廃棄物の種類・運搬先の事業場ごとに作成する必要があり、産業廃棄物を引き渡す際、排出事業者から委託業者に交付します。

マニフェストの交付は産業廃棄物法によって義務化されており、交付を怠ると排出事業者・委託業者両方が罰せられます。

今回は、マニフェストが義務化された背景や、産業廃棄物と有価物の違いについて解説します。

なぜマニフェストが義務化されたのか?

マニフェストが義務化された理由としては、主に次の2つが挙げられます。

  • 排出事業者責任を明確にする
  • 不法投棄を未然に防ぐ

産業廃棄物の処理は、排出事業者が責任を持って適正に処理しなければなりません。廃棄物処理業者に処理を委託した場合であっても、処理責任は排出事業者にあります。排出事業者が委託した産業廃棄物が適正に処理されているかを把握するため、依頼時にマニフェストの交付を義務付けられています。

不法投棄は廃棄物処理法違反に該当します。処理を委託した業者が不法投棄をした場合、業者だけでなく、排出事業者にも厳しい罰則が課せられます。

マニフェストを発行していれば、委託した廃棄物が業者によって不法投棄されていた、というトラブルを防ぐことができます。

マニフェストの提出が不必要な有価物

産業廃棄物は、事業活動によって生じた10種類の廃棄物を指し、「物」として完全に価値がなくなったものを指します。一方、有価物とは、自分にとって必要なくなったものであっても、その「物」自体の価値がまだ残っているものを指します。例えば画面が割れたスマートフォンは、修理すればまだ使用できるため、有価物扱いとなります。また、自分にとってはもう着られなくなった服でも、古着屋やリサイクルショップで買取可能なものは有価物です。

有価物と判断された物は廃棄物処理法の適用外となり、マニフェストの提出も不要となります。そのため、産業廃棄物を取り扱う業者にとって、産業廃棄物か有価物の判断はとても重要です。

産業廃棄物に該当する20品目のうち「金属くず」の中には、リサイクル原料として再利用できる有価物があります。一見、有価物と判断しにくいですが、鉄、銅、アルミニウム、錫(すず)などの金属スクラップは、リサイクル業者に買取ってもらうことが可能です。

まとめ

排出事業者責任を明確にする、委託業者の不法投棄を未然に防ぐためにも、産業廃棄物の処理にはマニフェストの交付が義務付けられています。

一方、有価物に関しては、マニフェストの交付は不要です。有価物はまだ物として価値があるものを指し、金属製品の廃棄物「金属スクラップ」などは、有価物として買取対象となります。

サテイGO!では、金属スクラップなどの有価物や不要になった資材などの買取サービスを行っています。

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