産業廃棄物とは、事業活動で生じた20種類の廃棄物のことです。
産業廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、処理する方法や処理をする業者が定められており、それに沿って処分しなければなりません。また、産業廃棄物を処理する業者との間でマニフェスト伝票を交わすことも義務づけられています。
この記事では、産業廃棄物を処理する正しい流れやマニフェスト伝票について詳しく解説します。
産業廃棄物の大まかな流れ
産業廃棄物の処理は、以下のような流れで行われます。
- 分別:産業廃棄物を、素材ごとに分別する。分別不可能なものは混合廃棄物として保管しておく
- 保管:産業廃棄物を処理する業者が引き取りに来るまで、厳格な保管基準を守った場所に保管しておく
- 収集・運搬:許可を受けた業者が産業廃棄物を処分する場所まで運ぶ。産業廃棄物を排出した業者が自分で運搬することも可能
- 中間処理:中間処理施設に運ばれた産業廃棄物は、ここでリサイクルが可能になるまで加工されたり、埋め立てるのに必要な処理をされたりする
- 再生処理・最終処分:リサイクルできる産業廃棄物はリサイクルされ、リサイクル不可のものは最終処分として埋め立て処理される
この過程のどこが抜けてもいけません。産業廃棄物は適切に処理されて処分されないと、不法投棄になります。
業者ごとの役割とは
では産業廃棄物の処理過程における業者ごとの役割には、どんなものがあるのでしょうか。
排出業者
排出業者とは、産業廃棄物を排出する業者のことです。どのような産業活動を行っていたとしても、ゴミを出さずに活動することはできません。そのため、産業活動を行っている全ての業者は排出業者であるといえます。
排出業者は、自社が排出した産業廃棄物を適切に処理する義務を負います。自社で処理できない場合は、適切な方法で処理する業者に処分を委託しなければなりません。
また、産業廃棄物が適切に処理されているのか把握するために必要なのが、マニフェスト伝票です。排出業者は、産業廃棄物の処理を業者に委託する際、マニフェスト伝票を作成し、一定期間保管する義務を負います。
収集運搬業者
収集運搬業者とは、産業廃棄物の形状を変えることなく処理施設まで運搬する業者のことです。
産業廃棄物のなかには、不用意に運搬すると周囲に害を与えるものもあります。そのため、産業廃棄物を適切かつ安全に運搬するためにトラックなどを揃えておく必要があります。
なお収集運搬業者は、産業廃棄物の性質を変えてはいけません。例えば、化学薬品を中和するために業者が薬剤を混ぜるなどといった処理をすることは不可です。
また収集運搬業者に頼らず、排出業者が自分で処理場まで産業廃棄物を運搬することは認められています。ただし、自社が出した産業廃棄物だけです。他社の産業廃棄物を集めて一緒に運搬することはできません。
中間処理業者
中間処理業者とは、産業廃棄物をリサイクルしたり最終処分しやすくしたりするための処理をする場所です。
産業廃棄物をさらに細かく分解したり、粉砕したり中和したりする処理が行われます。中間処理を行うことで、産業廃棄物が無害な存在になり最終処分が可能になります。中間処理せず、いきなりリサイクルしたり廃棄したりすることはできません。
また中間処理が不十分だと、環境を汚染する恐れもあります。
最終処分業者
最終処分とは、海に投棄したり土の中に埋め立てたりして産業廃棄物を処理することです。最終処分される産業廃棄物は、現在の技術ではどうあってもリサイクルできないものです。
ただし、土に埋めたり海に投棄したりしても環境に影響が出ないような状態にまでしてから、最終処分しなければなりません。そのため、最終処分業者にはある程度の設備と処理地が必要です。
産業廃棄物の処理の流れはマニフェストで管理する
産業廃棄物の処理はいくつもの段階を踏んで行われます。この過程を管理するのがマニフェスト伝票です。
マニフェスト伝票には、排出事業者が排出する産業廃棄物の種類や数量、運搬業者名などを記入します。産業廃棄物処理に関わる業者間全てで取り交わすことにより、産業廃棄物が適切に処理されているか確認できる仕組みです。
また、マニフェスト伝票を作ることで、「自社は法律に沿って産業廃棄物の処理を委託したり運んだりしたのであとは関係ない」とならないようにします。以下に、マニフェスト伝票の作成の流れを解説します。
マニフェストの流れ
マニフェスト伝票は、A・B1・B2・C1・C2・D・E票の7枚複写になっています。この7枚複写伝票は以下の手順によって業者間でやり取りされます。
- 排出業者:マニフェスト伝票に必要事項を記入し、A票のみを手元に残してあとは全て運搬業者に渡す
- 運搬業者:中間処理業者まで産業廃棄物を運んだら、処分業者にマニュフェスト伝票へ署名してもらう。中間処理業者は、B票以外の伝票を受け取り、運搬業者はB1票を控えとして持っておき、B2票を10日以内に排出業者へ郵送する
- 処分業者:処分が終わったらC1票を控えとして持っておき、C2票を運搬業者、D票を排出業者に郵送する。最終処分となる場合はE票もD票とともに郵送
このように全ての業者がいつ、どのように産業廃棄物を処理したか伝票で可視化することにより、正しい処分が行われたかどうかわかります。
なおマニフェスト伝票は5年間の保管義務があるので、なくさないようにしましょう。排出業者の場合、A票は作成した日から5年間、B票以降は返送されてきてから5年間です。
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律|eGOV法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137_20200401_429AC0000000061
まとめ
産業廃棄物は正しく処分することはもちろんのこと、できる限り量を減らすことが大切です。一方で産業廃棄物にしかならないと思っている照明や配線器具、給湯器、ケーブルなどは有価物として売却できるケースもあります。
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